離婚時の不動産売却
離婚することになり、家やマンションの扱いについて迷っているなら当社におまかせください。売却を検討するにしても財産分与が関係しますし、住宅ローンの名義なども考慮しなければなりません。長崎のセンチュリー21 プレイス不動産長崎では、そのような離婚に関する様々な不動産のご相談も承っております。
そもそも離婚時の財産分与とは?
離婚における財産分与とは、家族の共同生活で夫婦が築いた財産を分け合う制度であり、それまでの貢献度に応じた金額を請求することが認められています。夫婦の協力によって形成された財産は、名義に関係なく共有物と見なすという概念にもとづくものです。貢献度の指標は年収ではない点に注意しましょう。たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻という組み合わせでも、互いが役割を十分に果たしていれば、50%ずつと判断するのが一般的です。ただし、親からの相続など、協力して得たものでない財産については対象外となっています。
家やマンションはどのように財産分与されるのか?
別れる夫婦間で行う家やマンションの財産分与は、以下に挙げる2つのパターンに分かれます。それぞれにメリットや注意点があります。
1.売却による現金を分配
住まいを売って得られた現金をそれぞれの貢献度に応じて分け合います。金額という数値で明確に分割できるため、公平感を得やすいことがメリットです。とてもシンプルな方法であり、住宅ローンが残っていない場合は、特に少ないステップで精算を完了できます。ただし、買い手を見つけて売買契約を成立させることが前提となっていることが多く、なかなか財産分与をスタートできない可能性があります。
2.住まいと現金に分割
夫婦の片方が住まいを引き取って、もう片方は住まいを手放す代わりに現金を得るという方法です。こちらは、不動産鑑定などを受けて住まいの資産価値を調べることから始まります。そして、評価額を算出できれば、後者はその半分の現金を受け取るという流れです。子どもが付近の学校に通っている場合などは、離婚後の引越しを避けたいケースもあるでしょう。そのような希望を叶えられるメリットがありますが、住まいの売却以外の手段で現金を用意しなければならない点に注意が必要です。
住宅ローンが残っている場合のポイントは?
住宅ローンが残っている場合は、気を付けなければならないポイントがあります。住まいを売却しないケースと売却するケースに分けて紹介するのでチェックしておきましょう。
住まいを売却せず片方が住むケース
以下は、妻が住み続けるという前提の離婚を想定したものです。
・住まいと住宅ローンの名義が夫
夫は別の場所に住んでいるため、所有者であるという意識が気迫になりがちです。そのため、住宅ローンを滞納してしまい、妻に迷惑をかけてしまうリスクが存在します。公正証書を作成するなどして、支払い義務の自覚を促すといった予防策が有効です。
・住まいの名義は妻で住宅ローンの名義は夫
所有者なのに返済しなくて良いという点で、妻にとって有利な状況といえます。しかし、夫が滞納してしまうリスクがある点は上記と同様なので、やはり対策を講じておく必要があるでしょう。
・住まいと住宅ローンの名義を妻に変更
住宅ローンの名義は、夫婦の同意のみでは変更できません。金融機関に申し出て審査を通過することが条件です。借り入れの審査には夫の信用情報が使われたので、妻の信用情報によっては断られる可能性もあります。
住まいを売却するケース
住宅ローンが残った状態で住まいを売却した場合、得られた現金はまず返済に充てるのが一般的です。
・売却で得た現金を返済に使用
財産分与の対象は完済後に残った現金になります。住宅ローンの残債を住まいの売却価格が上回っていることをアンダーローンと呼び、その状態で売却した場合はお金が残ります。一方、住まいの売却価格を住宅ローンの残債が超えていることはオーバーローンと呼ばれています。この状態では、住まいの売却だけでは完済できません。他の方法で残りの金額を工面する必要があります。
・住宅ローンを完済済み
売却で得られた現金を分配するだけなので簡単に財産分与が可能です。したがって、住宅ローンの残債が残りわずかで、売却の時期を調整する余地もあるなら、まず完済してしまうことも一つの手です。
離婚時の財産分与や不動産売却に税金はかかるのか?
離婚する際の財産分与や不動産売却に伴う税金について紹介します。必ずしも課税の対象になるわけではないので、どのような場合に義務を負うのか理解しておきましょう。
1.財産分与で課税される税金
基本的に、離婚の財産分与は精算に該当する行為と見なされ、贈与とは異なります。したがって、財産を受け取っても普通は贈与税の対象になりません。しかし、受け取った金額が貢献度に対して高すぎる場合や、贈与税を逃れるための離婚だと判明した場合は課税されます。また、財産を分け与える側も課税されるケースがあるので要注意です。現金は対象外ですが、不動産を渡すなら譲渡所得税の対象になる可能性があります。該当するのは、財産分与の時点で購入時よりも不動産の価値が高くなっている場合です。
2.不動産売却で課税される税金
不動産売却による課税の可能性があるのは、取引によって利益が生じたときです。不動産を購入した際の費用を売却額が上回った場合のみ、譲渡所得税の課税対象になるケースがあるのです。とはいえ、利益から控除額を引いた金額に課税されるため、よほど高く売れない限り税金はかかりません。マイホームの売却に関しては、3,000万円分の特別控除が設けられています。
悩みを解消して離婚後の一歩を踏み出そう!
離婚時に決めなければならない事柄は多くあります。そのなかでも特に重要なのは、家やマンションといった住まいの扱いです。売却して現金化すると財産分与しやすくなりますが、住宅ローンなどの事情により、本当にそうしたほうが良いのか悩むこともあるでしょう。不動産の専門知識を持つプロが支援すると的確な判断が可能になります。離婚時に住まいをどうするのか迷ったら、長崎のセンチュリー21プレイス不動産長崎へご連絡ください。
売買担当の三宅です。家や土地、マンションの売却などの不動産売買でお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。これまで数多くの事例に携わらせていただいた実績と経験があります。私自身、行政書士でもありますので相続や離婚など法的な知識が必要な不動産案件にも強いです。さまざまなお悩みに対応し、お客様のお力になれるよう努めてまいります!
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