相続登記の義務化について

「相続登記の義務化」が2024年4月から始まります。
相続登記とは、土地や不動産を相続する際、亡くなった方から相続人の名義を変更する手続きのことを言います。
今までは相続の登記について、法的なルールは定められていませんでした。
しかし、今後は登記の申請が義務化し、手続きをするべき期限が具体的に定められ、守れない場合はペナルティが課されるようになります。

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相続登記の義務化はいつからか

2024年4月1日から施行される

相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。
施行後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に登記をしなければなりません。

また、所有者の氏名や住所などの情報に変更がある場合に行う「住所変更登記」についても、相続登記と合わせて義務化されます(変更があった日から2年以内に申請)。(参照: 民法等の一部を改正する法律案 第七十六条の二、第七十六条の五)

義務化された理由・背景

所有者不明土地の問題

所有者不明土地とは、現在の所有者が不明もしくは判明しているものの、所有者との連絡がつかない状態の土地のことです。

これまで相続登記は義務ではなく、していなくてもペナルティを受けることは少ないものでした。

そのため、近年日本ではこのような土地が増加しており、その面積は約410万ha相当と、九州の土地面積である368万haを上回る広さにまで拡大しています。(参照: 所有者不明土地の 実態把握の状況について P9)

空き家問題

また、最近ニュースなどで耳にする「空き家問題」も、相続登記ととても近い関係にあります。

住宅に限らず、所有者自身が売却や賃貸などのために保有している状態の空き家住宅であれば、管理も比較的行われやすいのに対し、その他の空き家住宅では定期的な利用が少なく、管理も不十分なものになりがちです。

これでは売却などの適切な処分がなされず、空き家を有効活用できないまま状況が悪化してしまうことが懸念されています。

相続登記しないことによるデメリット

不動産の売却ができない

相続した不動産を売却するためには相続登記が必要です。

不動産に関する権利について、民法177条では「登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できない」とされています。

もし相続する予定がなくただ売却をしたいという場合でも、名義が被相続人のままでは売却することはできません。

売却が前提とされている時点で相続登記は必要になるので、もしご不明な点があればぜひ1度ご相談ください。

10万円の過料を科されることも

正当な理由なく相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料
住所変更登記を怠ると5万円以下の過料が科される恐れがあります。

これは改正後だけでなく、過去の相続登記や住所変更登記についても義務化の対象となるため注意が必要です。

権利関係が複雑化することがある

相続登記をするとなると、まず誰が相続人となるかの洗い出しや調査が必要になりますが、その際に戸籍を集めることがあります。

相続登記をしないまま月日が過ぎてしまうと、相続人が亡くなったり生まれていることにより、いざ相続登記をする際に膨大な確認の手間と時間が必要となる可能性があります。

相続不動産の登記はお早めに

2024年4月の法改正によって、過去の相続登記や住所変更登記も対象になるため確認や注意が必要になりますが、手続きが完了するまでには、書類集めや手間などで多くの時間がかかります。

また、専門用語も多く法律の絡んだむずかしい手続きなので、ひとりで対処するにはとてもストレスを感じるのではないでしょうか。

スムーズに相続登記を進めていくためにも今のうちから一緒に準備を始めましょう。

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売買担当:三宅

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